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フリマアプリで確定申告が必要かどうかを、総売上金額で捉えるのか、生活動産として捉えるのかについて

    フリマアプリで確定申告が必要かどうかを判断する際、総売上金額を優先的に考えるのか、生活動産であること(実際に販売しているもの)を優先的に考えるのか分からず、こちらに質問させていただきました。

    不用品を売って得た譲渡所得は非課税とのことですが、不用品をたくさん売って20万を超えた場合、確定申告は必要なのでしょうか?

    販売しているものは家族の衣類、おもちゃ、書籍、購入したけど結局使うことのなさそうな雑貨などの生活用品です。断捨離のため一念発起し、不用品をまとめて出品したところ、今現在の段階で所得(売上金)が10万を超えてきています。
    全く同じものを2つ以上販売したりはしていません。同じものでも色違い程度は一部あります。また、売上金は1商品に付き100円程度から高くても20000円以内のものばかりです。

    他に本収入があり、生活動産を継続的に販売して20万を超える場合、
    ①総売上金額を重視し、品物は生活動産であっても営利目的な販売とみなされ確定申告が必要。
    ②生活動産のみという品物を重視して総売上金額が高くても確定申告は不要。

    ①と②どちらになるのか、もしくは全く違う③となるのか、教えていただきたいです。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    生活用動産の譲渡の確定申告が必要かどうかは、金額の前にそれが事業とみなされるかどうかだと思います。所得税法では、事業の明確な定義がないために、一般的に、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」という判例が使われています。雑所得は、事業所得に至らない規模とされます。
    したがって、商品を生活に使うために買っており、売って儲けを出すことを目的として仕入れていない限りは、生活動産の譲渡として確定申告は不要と思われます。
    税務署から指摘があった時には説明できるように、確定申告はしていなくても資料は保存しておく方が良いかもしれません。

    • 回答日:2023/04/17
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただき、ありがとうございました。
      頑張って断捨離を続けようと思います。
      あと一点だけ教えてください。
      最後に資料を保存しておく方が良いと書いてくださっているのですが、何を売ったかの資料を残しておくとの理解でよろしいでしょうか?
      どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/04/17

    • 早々に返信をありがとうございます。
      断捨離を楽しみながら記録を残しておきたいと思います。
      この度はお教えいただき、ありがとうございました。

      投稿日:2023/04/17

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    プリマアプリの商品説明の画面や入金額の分かるものがあれば、何かあった場合でも説明できるので良いかと思います。断捨離の記録にもなるので、楽しんで残してみてください。

    • 回答日:2023/04/17
    • この回答が役にたった:1
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