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アルバイトの掛け持ち(単発)、扶養内の確定申告について

    アルバイト(扶養内)をしていてお金が今すぐ必要になり掛け持ちで単発バイトをしようと思っているのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
    ちなみに今働いている所は去年の12月に始めて5/15に辞めます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2か所のバイトからの収入合計が年103万円以下だと所得税を納税する必要はないのですが、源泉徴収額が差し引かれてしまっており、源泉徴収税額部分の還付を希望する場合は確定申告をする必要があります。

    • 回答日:2023/04/18
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    2か所以上からバイト先から給料をもらっている場合には、そのうちのひとつを「主たる給与」とし、残りを「従たる給与」とします。通常は、勤務時間が長く給与額が多い会社を「主たる給与」にします。
    なお、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしても、「従たる給与」の会社では年末調整ができません。2つのバイト先の収入を合算し総額で所得税を計算するために、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/04/18
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