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登記住所と事業場所が異なる場合の税金処理について

個人事業主の場合です。東京のバーチャルオフィスで登記し、地方の自宅で業務を行う場合の、税金処理をどのようにすればよいでしょうか。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
個人事業主の方の納税地については、原則としてはご自宅の住所地となりますが、開業届を提出いただく際に納税地をどこにするか記載することができますので、ご質問のような東京の事業拠点を納税地とすることも可能かと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/02/01.htm(個人事業者の納税地 国税庁)

また、この東京の事業拠点についても事業に必要な経費ということであれば必要経費として含めていただくことが可能です。ご自宅での光熱費など事業に用いているものもその分については必要経費に含めていただくことが可能です。

freee会計の場合には、全額光熱費を支出で登録し、確定申告時期に家事で用いている部分を登録するような流れがスムーズかと思います。

このような回答で質問意図とあっていれば、幸いですが、ご質問意図とそぐわない点あればお気軽にお声がけください。

  • 回答日:2021/08/17
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住所とバーチャルオフィスが違っていても、確定申告は、一括になりますので、バーチャルオフィスの費用を経費として計上して問題ないです。

  • 回答日:2021/09/18
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