登記住所と事業場所が異なる場合の税金処理について
個人事業主の場合です。東京のバーチャルオフィスで登記し、地方の自宅で業務を行う場合の、税金処理をどのようにすればよいでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人事業主の方の納税地については、原則としてはご自宅の住所地となりますが、開業届を提出いただく際に納税地をどこにするか記載することができますので、ご質問のような東京の事業拠点を納税地とすることも可能かと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/02/01.htm(個人事業者の納税地 国税庁)
また、この東京の事業拠点についても事業に必要な経費ということであれば必要経費として含めていただくことが可能です。ご自宅での光熱費など事業に用いているものもその分については必要経費に含めていただくことが可能です。
freee会計の場合には、全額光熱費を支出で登録し、確定申告時期に家事で用いている部分を登録するような流れがスムーズかと思います。
このような回答で質問意図とあっていれば、幸いですが、ご質問意図とそぐわない点あればお気軽にお声がけください。
- 回答日:2021/08/17
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個人事業主が東京のバーチャルオフィスで開業届を出し、地方の自宅で業務を行う場合、税務申告・住民税・事業税は実際の業務を行う自宅の自治体で行います。バーチャルオフィスの利用料は事務所費として経費計上可能ですが、業務実態がないと指摘される可能性があります。開業届には自宅を「主たる事業所」とし、バーチャルオフィスを補助的に記載すると無難です。対外的な住所としてバーチャルオフィスを利用することは問題ありませんが、税務申告とは切り分ける必要があります。
- 回答日:2025/02/15
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■バーチャルオフィスでの登記と自宅での業務における税務処理について
個人事業主が東京のバーチャルオフィスを事業所として登記し、実際の業務を地方の自宅で行う場合、以下の点に留意する必要があります。
1. 納税地の選択:
個人事業主の納税地は、原則として住所地(自宅住所)とされています。ただし、他に事業所がある場合は、「納税地の特例」が適用され、その所在地を納税地として指定することも可能です。
MR-VIRTUAL-OFFICE.JP
したがって、バーチャルオフィスの住所を納税地として登録することも可能ですが、実際に業務を行っている自宅住所を納税地とする方が適切な場合が多いです。
2. 経費の計上:
バーチャルオフィスの利用料は、事業に関連する支出として経費に計上できます。勘定科目としては「支払手数料」や「通信費」などが考えられます。
また、実際に業務を行っている自宅に関しても、事業用途で使用している部分については、家賃や光熱費、通信費などを按分して経費として計上することが可能です。按分方法としては、使用面積や使用時間に基づいて合理的に算出することが求められます。
MR-VIRTUAL-OFFICE.JP
3. 税務署への届出:
開業届を提出する際、「納税地」にバーチャルオフィスの住所を記載し、「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記載することで、両方の住所を税務署に届け出ることができます。これにより、自宅で発生した経費の一部を経費として計上しやすくなります。
VIRTUALOFFICE-RESONANCE.JP
以上の点を踏まえ、バーチャルオフィスと自宅の関係性を明確にし、適切な税務処理を行うことが重要です。ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
住所とバーチャルオフィスが違っていても、確定申告は、一括になりますので、バーチャルオフィスの費用を経費として計上して問題ないです。
- 回答日:2021/09/18
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