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社会保険料の金額について

    役員報酬につきまして、3月から支給額を減額させた場合、社会保険料の金額が変更になるのはいつからになりますでしょうか。

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、3月・4月・5月給与が条件に当てはまれば、6月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。

    • 回答日:2023/04/20
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