社会保険料の金額について
役員報酬につきまして、3月から支給額を減額させた場合、社会保険料の金額が変更になるのはいつからになりますでしょうか。
役員報酬を3月から減額した場合、社会保険料の金額が変更になるのは、原則として 7月分(8月納付分)からです。
- 社会保険料は、4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を決定し、その年の9月~翌年8月まで適用されます(定時決定)。
- 3月の減額は4月~6月の報酬に反映されるため、新しい社会保険料は7月分から適用されます。
- 例外として、報酬変更が大幅で随時改定(変更後3か月間の報酬が継続的に異なる場合)に該当する場合、変更後3か月の報酬額に基づき早めに改定されることがあります。この場合、随時改定後の月から適用されます。
- 回答日:2025/01/02
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社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、3月・4月・5月給与が条件に当てはまれば、6月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。
- 回答日:2023/04/20
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