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トレーディングカード売却での確定申告、雑所得になる範囲

    ポケモンカードを年間300万円分ほど購入しています。
    ※コレクションが8割、遊ぶ目的が2割で購入しております。
    封入率がランダムのBOX
    不要物をフリマアプリで売却しており、30万円ほど売上が出ています。
    取引回数は100件ほどです。

    ・確定申告が必要でしょうか?
    ・300万円購入し、売上が30万円ですので、利益は-270万円という扱いになるのでしょうか?
    ・【売買が繰り返し行われて利益を目的と判断される】とありますが、上記の場合だとそのように判断されてしまうのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記を参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/5441

    • 回答日:2023/04/25
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    ・【売買が繰り返し行われて利益を目的と判断される】とありますが、上記の場合だとそのように判断されてしまうのでしょうか?

    営利を目的として継続して譲渡に該当しなければ大丈夫と言いたいところですが、継続とは何回なのか?等具体的な基準が無いので税務リスクはゼロにはならないと思います。

    税理士によって認識が異なるかもしれませんが、取引回数100件は大丈夫とは言い難い回数かと思われます。

    • 回答日:2023/06/26
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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/26
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/6963

    • 回答日:2023/06/05
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