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株取引と同人活動における申告の有無について

    ネット上に求めている回答が見つからず、質問させていただきます。
    現在、会社員をしながら特定口座(源泉徴収あり)で株取引を行っています。会社で年末調整があるため、確定申告は行っておりません。
    これから同人活動を始めたいのですが、この場合は株取引での納税は特定口座を通して済んでいるので、同人活動が赤字であれば確定申告、住民税の申告ともに不要と判断して良いのでしょうか。
    ご回答いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/deficit/

    • 回答日:2023/04/25
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    個人事業(同人活動)が赤字の場合. 年間の事業所得が基礎控除額の48万円以下だった場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
    所得税の確定申告をしない場合は、住民税の算定ができないことになりますので、住民税の申告が必要になります。

    • 回答日:2023/04/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      毎年ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行っているため、できれば確定申告・住民税の申告ともに避けたいと思っております。
      そのため同人活動は趣味程度で、赤字になるよう調整する予定です。
      この場合、特定口座(源泉徴収あり)での株取引は納税が済んでいるため、確定申告・住民税の申告はともに不要ということでよろしいのでしょうか。
      改めてご回答いただければ幸いです。

      投稿日:2023/04/25

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