確定申告について
サラリーマンです、毎年会社で年末調整をしていますが、昨年、雑所得が20万円を超えた為、今年2月に確定申告をし、納税もしました。それで、同じく昨年ふるさと納税をワンストップ特例で申請していたものが、確定申告をすると無効です、確定申告の修正(新規に確定申告?)をしてくださいという旨、市役所から連絡が来ました。
この場合、すでに納付した税金は、どうなりますか?
いったん戻ってきて再度、修正した金額に対して納付するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
結論から申しますと、「更生の請求」という手続きを行うことにより、払いすぎた税金が還付されることとなります。
ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの制度であり、確定申告を行った場合には、ワンストップ特例の適用を受けられません。
確定申告する場合は、ふるさと納税分を「寄付金控除」として申告する必要があります。
(今回はこの部分が抜けており、市役所から連絡が来たものと想定されます)
「更生の請求」について、以下国税庁のリンク先を記載しておきますので、ご参考になれば幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
- 回答日:2023/05/02
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補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです!
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8862/
- 回答日:2023/05/03
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ありがとうございました。
やってみます。投稿日:2023/05/03
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