インボイス制度について
個人で事業をやっております。
令和5年は消費税免税の要件を満たしていますが、インボイス登録をすると、納税あるいは還付の対象になるのは令和5年10月1日以降の取引という認識であっていますか?
令和5年1月の取引から対象に出来れば令和5年分は還付が確実なのですが、何とかする方法はありますか?
残念ですが、何ともなりません。消費税法は、原則、課税期間開始日より前に届出書を提出しなければいけません。したがって、設備投資をする場合などは、計画的に行う必要があります。
インボイスの登録については、次々に経過処置が出ていますが、おっしゃる通り10月1日以降についてのものです。
免税事業者がインボイス登録をした場合、2割特例を使うのか原則課税にするか選択できます。どちらが有利になるか計算してみる必要はあります。
- 回答日:2023/05/07
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