開業届の住所変更について
自宅で仕事をしている個人事業主です。
2021年に引越しをしたのですが、開業届の住所を変更するのを忘れていました。
引越し先は同じ市内で、所轄の税務署は引越し前と同じです。
2022年分の確定申告では、引越し先の現住所を記載し提出しました。
2023年度から妻を青色専従者として雇いたいと考えているのですが、
その際に納税地として記載するのは現住所で合っていますか?
また、開業届は旧住所のままで問題ないでしょうか?(2023年度から、個人事業の住所変更は不要になり、確定申告書類の居住地等から納税地を把握するようになった、とのことでしたので)
よろしくお願いいたします。
遅くありましたが、住所以上に大事なことがあります。
青色事業専従者給与に関する届出は、その年の3月15日までに提出する必要があります。したがって、まだ提出されていないのであれば、2023年は奥様に給与を支払うことができません。
更に、給与支払事務所等の開設届出書や納期の特例も提出されることと思います。
これらの届出書の住所が開業届の住所と異なることになりますが、2022年の確定申告書に、2023年1月1日以降の住所と記載されていれば、そのままで大丈夫だと思います。
- 回答日:2023/05/12
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
妻ですが、実は今月婚姻予定ですので、「年の途中で結婚」に該当するので今年の2023年から青色専従者にできるという認識です。
給与支払事務所等の開設届出書については、源泉徴収が不要なくらい少額の給与なら不要と思っていましたが必要なのですね。教えていただきありがとうございます(納期の特例の件については、源泉徴収不要な額を給与にしようと考えておりますので、提出しないつもりです)。
2022年の確定申告書には、
「2023年1月1日以降の住所」とは記載しておらず、ただ現住所を記載しただけです(電子申告を使っているのですが、e-taxの住所は引っ越し直後に変更しています)。
何か問題ありますでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2023/05/12
- この回答が役にたった
たとえ源泉税の納税額が0円だったとしても、毎月、所得税徴収高計算書(納付書)を提出する必要があります。したがって、納期の特例を出さないのであれば、毎月提出することになります。
該当の国税庁のホームページを載せておきます。
//www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2014/pdf/69-70.pdf
住所については、2021年の異動であれば、原則、異動届が必要になります。異動届を出さないのであれば、税務署から確認の電話が来るかもしれませんが、その時は指示に従ってください。
- 回答日:2023/05/13
- この回答が役にたった:0
所得税徴収高計算書について調べました。源泉徴収不要な額でも、0円と書いて提出する必要があるのですね。教えていただきありがとうございます。
もう2023年から届出不要になったからか、
e-tax等で異動届(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書)自体が見つからないので(確定申告のときの確定申告書類の住所に記載してくださいとは書いてある)
とりあえずこのままにしようと思います。投稿日:2023/05/13
- この回答が役にたった
おっしゃるとおり、今年の1月1日から異動届出書の提出は不要になっていますが、2021年の異動については異動届出書の提出は必要です。青色専従者の届出等とともに、異動届出書を提出された方が良いと思います。
- 回答日:2023/05/11
- この回答が役にたった:0
返信ありがとうございます。
説明不足でしたら申し訳ありません。
私は個人事業主で1人で仕事をしており、現在雇っている人間はいません。
今年の2023年度から妻を青色専従者にしようと考えております。この場合でも、開業届の住所変更等は必要でしょうか?
青色専従者の届出の際の住所は、開業届に記載の住所ではなく、現住所を記載するつもりです。投稿日:2023/05/11
- この回答が役にたった