シンガポールでのfx収入における日本での確定申告の要否を教えてください
現在住民票は日本で、職業は中国の会社のパート業務をオンラインでしています。そちらの所得税、また健康保険等は日本に納めています。
妻がシンガポール国籍につき、実際の住居はシンガポール、1年の大半(9割)をシンガポールで生活しています。シンガポールの住所とビザ所持につき、今年から開始したfx投資は海外fxを使用しており、登録をシンガポールの住所で済ませています。
昨年、中国の会社から得た収益を日本で所得申告しましたが、私の場合シンガポールで得たfxの収益は日本で申告すべきでしょうか?
私の場合どちらの国が居住国とみなされますか?居住という概念を調べましたが具体的な基準をご教授いただければ幸いです。fx非課税にするためには住民票を抜く事が必須ですか?