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修正申告によるペナルティについて

確定申告の後、世帯合併や社会保険の加入により、前年度分の国民健康保険料が還付になりました。

納税額が変わってくるので修正申告をしなければならないと思うのですが、
この場合何か延滞税などペナルティは取られるのでしょうか?

(仕方ないことだと思うので大丈夫だと思うのですが…)

心配なので質問いたしました。
よろしくお願いします。

確定申告後に状況が変わり、修正申告が必要な場合でも、正当な理由がある場合は通常は延滞税やペナルティは課されません。

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
しかし、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

(3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき

修正申告の手続き:
修正申告が必要な場合は、税務当局の指示に従って修正申告書を提出する必要があります。修正申告書には、正確な情報や変更点を記載する必要があります。

ご質問の修正申告を行う理由が、世帯合併や社会保険の加入による国民健康保険料が還付があったためということで、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等に該当しない可能性は高いと思います。ですので、延滞税はかされない可能性が高いと考えられます。
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  • 回答日:2023/05/24
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唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

還付金の額はいくらでしょうか。
修正申告の納税額が10,000円未満であれば、切り捨てられますので延滞税はかかりません。所得税の税率にもよりますが、仮に税率が10%とすると、還付金の額が100,000円未満であれば、延滞税はかかりません。

  • 回答日:2023/05/24
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