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青色専従者の手続きについて

    個人事業主と結婚し、青色専従者になろうとしている者です。

    青色専従者に関連する手続きがいくつかあると思うのですが、
    マイナンバーカードや免許証の名義変更等より先に手続きしてしまっても問題ないでしょうか?
    心配なので、個人的な身分証などの手続きよりも先に青色専従者に関する届出などを済ませてしまいたいと思っているのですが…。

    どなたかご教授お願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 134162)

    旧姓のままでも、手続き上の問題という合理的な説明ができれば問題ないと思います。

    • 回答日:2023/05/29
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    税理士(登録番号: 134162)

    青色事業専従者給与に関する届出は、青色専従者がいることとなった日から2月以内に提出することになっています。
    特に添付書類はありませんので、身分証の書き換え前でも問題ありません。

    • 回答日:2023/05/29
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      ちなみに給与の振り込み先口座についてなのですが、
      名義変更が間に合わず苗字が旧姓になっています。

      一旦、振込先名義を新しい姓に自分で編集して振り込めば問題ないでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/05/29

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