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メルカリ販売の住民税や確定申告について

    今年からメルカリで
    不用品の販売をしているのですが
    自分が確定申告や住民税の申告が
    必要なのかわかりません

    主に出品しているのが
    釣具
    トレーディングカード
    ゲームソフト
    などです

    売上は8万円前後くらいです

    1出品に付き大体
    1000〜9000円前後です

    自分は会社員で
    190万前後くらいの給料をもらってます

    この場合確定申告や住民税の申告は
    必要になるのでしょうか?

    また必要になる場合は年末調整の際に
    書類に記入すればいいのでしょうか?
    それとも別途役所かどこかへ
    行くべきなのでしょうか?

    よろしくお願いします

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。

    • 回答日:2023/06/02
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    税理士(登録番号: 138721)

    生活用動産の譲渡に該当すれば、申告は不要です。
    継続的(仕入れて売る等)であれば、生活用動産には該当しませんが、不用品・8万前後との事ですので、生活用動産に該当するかと思われます。
    以下ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございます

      生活用動産に該当するということは
      確定申告や住民税の申告は
      必要ないということで
      大丈夫でしょうか?

      投稿日:2023/06/02

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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