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一時所得の確定申告について

    競馬のネット購入の税金(確定申告)について。

    下記のような場合について、掛かる税金や納税の方法を教えて下さい。

    1. 友人Aと友人Bがそれぞれ5000円ずつを出し合い(共同購入)、友人A名義でインターネット投票で1万円分の馬券を購入。
    2. 馬券が的中し500万円の払い戻しをゲット。友人A名義のアカウントに500万円が入金。
    3. 友人Aは払い戻し金額の半分の250万円を友人Bに現金で渡す。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実質所得者課税の原則を踏まえると、馬券を代理購入したAだけでなくもBもまた、一時所得を申告する必要があります。
    Aは税務署に、お金の流れ等を説明して、A1人による競馬の儲けではなく、Bの儲けも含まれていることを立証しなければならないリスクがあると思います。
    Aは、自分一人の儲けではないことを税務署に立証できなければ、自分一人に課税される可能性があると思います。

    • 回答日:2023/06/05
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    • ご回答いただきありがとうございます。

      友人A1人に課税される場合に友人Aから友人Bに250万円を渡すと贈与税が発生するのでしょうか?

      投稿日:2023/06/05

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    贈与と認定されてしまうリスクはあるとは思います。

    • 回答日:2023/06/05
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    下記の通達もあるので、推定を覆せるかどうかにかかってきます。

    所得税基本通達 12-1
    資産から生ずる収益を享受する者の判定

    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    • 回答日:2023/06/05
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