1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 個人事業主になった場合の前職給与の確定申告について

個人事業主になった場合の前職給与の確定申告について

    3月で退社し、今後個人事業主になろうかと考えています。事業の確定申告をする時に、前職の給与(1~3月)も一緒に申告できますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    freeeの確定申告では、給与所得は源泉徴収票どおりに入力するだけです。
    事業所得は、freee会計から連動されます。
    ご参考に。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/207605616-%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B-%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97-

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一緒に申告できます。

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    一緒に確定申告できます。
    1年間に得た全ての収入(所得)を合算して申告する仕組みなので、事業と一緒に給与もあわせて確定申告します。

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業所得+給与所得

    合計所得金額

    合計所得金額-所得控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除、生命保険料控除等)=課税総所得

    課税総所得に累進課税による税率を乗じて税額計算

    課税総所得に対する税額-税額控除=納付する所得税額

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業は事業所得
    前職給与は給与所得
    として確定申告で一緒に申告します。

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得と事業所得は損益通算できます。
    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/9489/

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます。

    前職の給与は給与所得として、事業主となり得た利益は事業所得として、今年の所得として一緒に申告できます。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee