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副業で白色申告している人が家族を事業専従者扱いにする際の注意点について

    副業の一部を同居している親に手伝ってもらっているのでお金を支払うつもりです。
    白色で50万円程度を雑所得として確定申告していますが、事業専従者の所得控除
    を受けようとするときに気をつけるべき点はありますでしょうか。
    例えば、契約書面を事前に交わしておく等
    なお、親は年金所得が150万円程度あるので私の扶養に入ることはできません。

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    特に契約書面を事前に交わすことは不要です。

    その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

    契約書面という形式よりも、むしろ事業に従事しているという実態があることが、大事になってきます。

    • 回答日:2023/06/07
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    例えば、書籍、村川満夫編「所得税実務問答集」(納税協会連絡会)328ページでは、「専ら従事」とは、原則として、それぞれの事業内容、その親族の職内容等により、その親族が従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間を従事している、あるいは従事しうる状態にあることと考えます」との記載があります。

    • 回答日:2023/06/08
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    年金暮らしの親に例えば月30分程度の経費書類の整理の補助してもらうだけで専従となるのでしょか

    専ら従事と考えるのは難しいと思われます。

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:1
    • 本業が休みの日にフードデリバリーをしています。毎月、備品等購入にあたり助言を受けたり帳簿に不備がないか確認してもらったりすれば、専業従事者と見なして貰えるのでしょうか。具体的にどういった事務をしてもらえば良いのでしょうか。

      投稿日:2023/06/08

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    専ら従事に関して
    千葉地方裁判所平成22年2月26日判決では
    専ら従事する場合とはいかなる場合であるかを一義的、画一的に規定することが可能であれば、その方が望ましいということはできるものの、その文言は事案に応じて判断されるのを相当とする規範的概念として立法化せざるを得ない成約があるのもやむを得ないところである。

    「事業者の営む事業の業種・業態、当該親族が従氏している具体的労務内容やその事務量等を勘案し、社会通念に従って専ら従事するものといえるかどうかを判断するよりうほかはないというべきである。」
    とされています。

    • 回答日:2023/06/08
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    年金暮らしの親に例えば月30分程度の経費書類の整理の補助してもらうだけで専従となるのでしょか

    専ら従事しているとは考えにくいと思われます。

    • 回答日:2023/06/08
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    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/commentary/

    • 回答日:2023/06/07
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    親族への賃金給与は経費になりません。白色申告で認められている専従者控除では、支払った賃金の額等には関係なく、一定金額での控除が認められています。

    • 回答日:2023/06/07
    • この回答が役にたった:0
    • 年金暮らしの親に例えば月30分程度の経費書類の整理の補助してもらうだけで専従となるのでしょか

      投稿日:2023/06/08

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