はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
ご質問にご回答いたします。
お客様が仕送りをお送りした場合に、別居中の親御様を扶養に入れることは可能です。
今回のケースでは、お客様と別居中の親御様が生計を一にされているか否かが大きなポイントです。
国税庁では、生計を一にするとは、『日常の生活の資を共にすることをいいます。会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』とする見解を挙げています。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm)
言い換えますと、同居または別居を問わず、親族と生活費を共にしている場合には、この「生計を一にする」に該当します。
つまり、今回のケースでは親御様と生活費を共にしているため、親御様を扶養に入れることは可能です。
※補足ですが、親御様の年金やお給料などの合計所得金額が48万円を超えてしまいますと、扶養には入られないのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/06/07
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扶養親族の条件については下記HPに記載がございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ポイントとしては、以下の2点です。
〇納税者と生計を一にしていること。
〇年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
別居中で生計を一にしているとは、仕送りなど生活費を送金している事実や履歴が必要になるかと思います。
所得金額については、年金等も含まれますので、ご両親にご確認ください。
- 回答日:2023/06/07
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ご質問ありがとうございます。
別居中の親御さんと生計を一にしているという事実があれば、扶養に入れることができ、それは仕送りをしていることによって証明できる場合があります。(仕送りの額にもよりますが。。。)
また1点注意点としては、扶養に入れることになる親御さんの年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)が要件となります。
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- 回答日:2023/06/09
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