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自家用車の売却について

    個人事業を営んでおりますが、事業でも使用している自家用車を今年になって売却いたしました。その際に会計ソフトにどのように入力すればいいのかわからず困っております。アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    (借方)現預金
    (貸方)車両運搬具
       リサイクル預託金 
       事業主借

    個人事業主の場合、車両の売却は事業所得ではなく、譲渡所得になりますので、売却益分は事業主借となります。

    • 回答日:2023/06/08
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    freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    はじめまして。
    佐藤修一公認会計士事務所と申します。
    ご質問に回答いたします。

    自家用車の売却時の仕訳入力方法は、これまでの減価償却方法で変わってきます。
    今までの償却方法をご確認の上、以下のように会計ソフトに入力してください

    直接法(去年までの減価償却費を車両運搬具から直接引いていた場合)での入力の仕方
    借方に入れる科目:現預金(売却によって得た額)
    貸方に入れる科目:車両運搬具(購入時の額から今までの減価償却費の合計を引いた額【※】)
             リサイクル預託金
             事業主借(差額)

    間接法(去年までの減価償却費を減価償却累計額でまとめている場合)での入力の仕方
    借方に入れる科目:現預金(売却によって得た額)
             減価償却累計額(去年度までの減価償却費の合計)
             減価償却費【※】
    貸方に入れる科目:車両運搬具(購入時の額)
             リサイクル預託金
             事業主借(差額)

    【※】昨年度末時点で自家用車の帳簿上の価額(購入時の額から昨年度までの減価償却費の合計を引いた額)が残っている場合、今年度分の減価償却費を月割りで計算して入力する必要があります。特に直接法の場合は昨年度末時点の車両運搬具の帳簿上の価額ではなく、今年度分の減価償却費(月割り)も引く必要があることに注意してください。
    (月中で売却した場合、1月に満たない端数は1月として扱います)

    個人事業主の方が自家用車の売却をする場合、得た利益は事業所得ではなく譲渡所得として扱われますので、確定申告の際はお気を付けください。

    • 回答日:2023/06/09
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