個人事業主の持ち家(戸建て)の按分について
副業で今年4月に個人事業主として開業しました。持ち家(戸建て)を土地を1500万、建物を2000万で2019年6月に立て、その一室を事務所として活用しています。
住宅ローン控除も踏まえ10%で按分したいと思っているのですが、建物が一階部分は鉄骨、2階部分が木造となっており、およそ50%程度ですがやや鉄骨部分が広い面積比率となっています。このような場合はどのような計算で、何円をどの勘定項目にいれたらよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
副業とのことですので、まず事業所得に該当するかというところは十分検討いただいた方が良いと考えられます。実際に副業の節税策などが否認された採決事例*が令和元年などにあります。
*令和元年6月14日裁決 名古屋国税不服審判所
なお、持ち家の場合、家賃が発生しないので経費として計上することはできませんが、建物自体は減価償却費として計上することができます。固定資産税や住宅ローンの金利、管理費、火災保険料など、自宅を所有していることで発生するお金は、事業の使用割合を掛け合わせて経費として計算ください。
減価償却費については、造りや構造によっても異なるため詳細な検討が必要です。
また、事業の使用割合が10%以下であれば住宅ローン控除を全額受けられると定められていますので、合わせてご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm(国税庁 措置法第41条第29項)
いずれにしましても、申告の際には問題がなくても後々調査などで指摘されるようなケースも散見されますので、あらかじめ専門家への詳細なご相談をおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/18
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ご回答ありがとうございます。
書き方が悪くて申し訳ありません。建物の構造部分違いによる減価償却の期間の算出をどのようにしたらよいかを質問したかったです。
仮に1階鉄骨部分が52%、2階木造部分が48%の場合、減価償却年数はそれぞれをパーセンテージで購入代金を分けてそれぞれの減価償却年数をもとに算出すればよいということでしょうか?投稿日:2021/08/18
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荒井会計事務所
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ご返信ありがとうございます。
質問意図を汲み取りきれず失礼いたしました。
構造の違いがあるような場合には明確に区分できる場合には、それぞれの区分ごとに定められた耐用年数を適用することが原則となっております。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm (国税庁)
なお、計上する金額の算出にあたっては、実際の構造ごとの金額が算出できればその金額が望ましいと考えられますが、実務上困難な場合も多々あるかと思いますので、そのような際には面積割合等での計算にすることも考えられます。
後者の実務上の処理については解釈の問題となりますので、否認の可能性がゼロではないことも併せてあらかじめご理解いただけますと幸いです。
- 回答日:2021/08/18
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