プログラマーの個人事業税について
個人事業としてプログラム開発を行っています。現在結んでいる契約が、1ヶ月の労働時間が150〜180時間であれば契約している金額を請求し、150時間より少なければ不足した時間分、金額を差し引き、180時間を
超えれば超過分の金額を加算した金額を請求する様な契約となっています。
この様な契約の場合、個人事業税の対象になるのでしょうか?
現在は納付しています。
もし個人事業税対象外であれば還付請求はできるのでしょうか?
業務委託と請負の違いは仕事の完成が必須であるかどうかです。
仕事の完成が必須であれば請負契約となります。
業務委託と請負の混ざった契約の場合もあり得るかとは思いますが、請負契約部分に関しては事業税の対象となる可能性があると思います。
- 回答日:2023/06/13
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請負契約は、成果物を完成させることによって依頼をした企業から報酬を受け取る契約形態です。成果物を仕上げるまでに至った過程や業務にあたった時間などは制約を受けず、問題なく成果物を完成させたかどうかのみを問われます。
委託・準委任契約(民法第656条)は、請負契約のように成果物の完成に対して対価が支払われるのではなく、業務を行った行為そのものに報酬が支払われます。委任契約は法律行為を伴う弁護士などの業務を指し、準委任契約はコンサルタントや事務職など法律行為以外の業務にあたる場合に結ばれます。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-deals/outsourcing-agreement/#content2-1
- 回答日:2023/06/13
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