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家庭内労働者等に該当するかについて

    業務委託(1社との継続的な契約で、在宅でのSNS文章の投稿業務)とココナラ(動画制作)での収入が発生する場合、「家庭内労働者等の必要経費の特例」は利用できるでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者

    ここにおける“等”や“類似する行為を業とする者”に質問者様の業務が該当するかがポイントとなっていると思われます。
    労働局に照会するのが良いかと思われます。

    • 回答日:2023/06/16
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    家内労働者に該当するか否かにつきまして、労働局に照会するのも一考かと思います。

    家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

    • 回答日:2023/06/16
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    家内労働者の具体例としては、

    家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

    • 回答日:2023/06/16
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    家内労働者の定義について、家内労働法第2条第2項のおいて、下記の通り定められています。
    「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。

    • 回答日:2023/06/16
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