インボイス開始後の未登録事業者の発行する請求書について
よろしくお願いします
インボイスの登録事業者には登録しないつもりです
その場合請求書には消費税という名目で請求してはいけないのですか?
それとも特例期間は消費税という名目で請求してもいいのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
結論から申しますと、インボイス制度開始後も今までと変わらず、消費税の項目も含めた金額で請求書を発行して構いません。
インボイス制度に登録していない事業者は消費税を請求してはいけないという決まりはなく、今まで通り請求可能です。
上記を踏まえた上で、必要に応じて個別の取引先と個別に話し合いのうえ請求の有無や金額の記載方法などを決定することはもちろん可能です。
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- 回答日:2023/06/20
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