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3000万円の特別控除

    自宅マンションを売却しました。3000万円の特別控除を使うと所得は発生しないのですが、確定申告は必要になりますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
    この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
    詳細は下記をご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

    • 回答日:2023/06/21
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    3000万円の特例は確定申告をしなければ、適用を受けることができませんので、確定申告は必要になります。

    • 回答日:2023/06/21
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