補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
国税庁
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
- 回答日:2023/06/24
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業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料 × 業務のために使用した部屋の床面積/自宅床面積 × その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月日数 × 1/2
※上記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に電気使用料が生じていると仮定しています。
- 回答日:2023/06/24
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1ヶ月の通信費✕その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月日数✕1/2で求めることも可能です。
上記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定しています。
- 回答日:2023/06/24
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
テレアポなどの在宅ワーカーの場合、電話代及びインターネット代は時間で按分することがわかりやすいかと思います。1週間の勤務を仮に8時間で5日勤務のケースで考えると、40時間が勤務時間となり、1週間が168時間であることから、23.8%程度が妥当な按分割合の一つといえます。
電気代の場合は、上記にご自宅の総面積に仕事スペースの割合を加味するといいかと思います。
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- 回答日:2023/06/23
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下記ご確認くださいませ。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/#content3-1
- 回答日:2023/06/22
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自動車関連費
保有する自動車を事業とプライベートの両方で使用する場合、事業に関わる費用を按分することで経費計上できます。自動車関連費は利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。
自動車関連費には以下のようにさまざまな用途があります。
車両本体の購入費用
ガソリン代
駐車場代
高速代
車両保険料
自動車税(種別割)
車検費用
ここでは、主にガソリン代の按分方法について解説します。
ガソリン代の家事按分の計算方法は2種類あり、走行距離または車両の使用日数から求められます。
【走行距離から算出する方法】
例:
1ヶ月の走行距離の合計が250kmで、そのうち事業として走行した距離が100km、1ヶ月のガソリン代が3,000円だった場合
(1)按分率:
100km(事業分の走行距離)÷ 250km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.4(40%)
(2)経費にできる額:
3,000円(1ヶ月のガゾリン代)× 40%(按分率)= 1,200円
【車両の使用日数から算出する方法】
例:1ヶ月のガソリン代が5,000円、週3日車両を使用する場合
(1)按分率:
3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
(2)経費計上できる額:
5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円
なお、自動車関連費を経費計上する場合、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、根拠を残す必要があります。
- 回答日:2023/06/22
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通信費
携帯電話料金や、インターネットなどでかかった通信費も業務で利用した分を家事按分し、経費計上ができます。通信費は、使用日数または使用時間から割合を求めます。
携帯電話料金を経費として計上できるかどうかについても客観的な説明が求められるため、按分せず業務用の携帯電話を別で契約するというのもひとつの手段です。
【使用日数から算出する方法】
例:月の通信量が1万6,000円で1週間のうち5日間使用している場合
(1)按分率:5日間 ÷ 7日間 = 0.71…(約71%)
(2)経費計上できる額:
・・16,000円(1ヶ月の通信費)× 71%(按分率)= 11,360円
【使用時間から算出する方法】
例:
月のインターネット使用料が15,000円、1日8時間週に6日、インターネットを利用して仕事をしている場合
(1)1週間の業務使用時間:8時間 × 6日 = 48時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:48時間 ÷ 168時間 = 0.28(28%)
(4)経費計上できる額:
・・15,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 4,200円
- 回答日:2023/06/22
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ガス・水道費
ガスや水道の使用が事業に直接関係がある場合に限り、ガス代や水道費も経費として計上できます。
ガスや水道にかかる費用は、事業で使った時間を基準に算出します。
ガス代の家事按分の計算例
例:
月のガス代が2万円で1週間のうち1日当たり約7時間の作業を週5日している場合
(1)1週間の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…(約20%)
(4)経費計上できる額:
・・20,000円(1ヶ月のガス代)× 20%(按分率)= 4,000円
- 回答日:2023/06/22
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電気料金
電気料金を家事按分する方法は、利用時間や日数を基準に按分する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する方法の2種類があります。
【事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法】
例:月の電気料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
(4)経費計上できる額:
・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 25%(按分率)= 2,500円
【業務利用する電源の差し込み口の数で按分する方法】
例:
月の電気料金が1万円、自宅の電源の差し込み口が20個、そのうち4個を業務利用する場合
(1)按分率:4個 ÷ 20個 = 0.2(20%)
(2)経費計上できる額:
・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 20%(按分率) = 2,000円
- 回答日:2023/06/22
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家賃を家事按分する方法は、居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める方法と、事業で使用している部屋を使用した時間の割合から求める方法の2種類があります。
【居住スペースと事業で使用している「スペースの割合」から求める方法】
例:
家賃10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合
(1)按分率:15㎡ ÷ 60㎡ = 0.25(25%)
(2)経費計上できる額:
・・100,000円(1ヶ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円
【事業で使用している部屋を使用した「時間の割合」から求める方法】
例:
家賃が15万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…..(約20%)
(4)経費計上できる額:
・・150,000円(1ヶ月の家賃)× 20%(按分率)= 30,000円
- 回答日:2023/06/22
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