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収入

    会社から個人事業主扱いと言われたのですが、収入は今まで通り給与として口座振り込みなのですが、
    申告などの際は、給与収入か事業収入どちらの扱いになるのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    会社から個人事業主扱いと言われたのですが

    一方的な解雇でなければ、労使双方合意した退職になるはずなので、まずはきちんと話し合うことが、大事だと思います。
    ・解雇なのか?双方合意した雇用契約解除なのか?
    ・雇用契約から業務委託契約への切り替えなのか?

    • 回答日:2023/06/25
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    雇用契約から業務委託に切り替わると労働基準法による労働者としの保護は無くなります。
    雇用されなくなると、労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)等が適用されず(給与から天引きもされなくなります)、国民健康保険・国民年金に自分で加入しなければなりません。

    • 回答日:2023/06/25
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    会社から個人事業主扱いと言われたのですが、収入は今まで通り給与として口座振り込みなのですが、
    申告などの際は、給与収入か事業収入どちらの扱いになるのでしょうか?

    双方合意のもと、雇用契約から業務委託契約に切り替わったという前提でしたら、事業所得となります。

    • 回答日:2023/06/25
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    • 個人事業主扱いは、一方的な通告でした。元々、雇用保険、社会保険、厚生年金も天引きされた事はなかったので、市からの支払い用紙で払っていました。その時から不信感はありました。元々雇用形態で無かったのか…
      事業所得で申告すれば良いのですね。ありがとうございました。

      投稿日:2023/06/25

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    念のための補足となりますが、雇用契約から業務委託契約へ切り替えるためには、手続きが必要です。
    ①雇用契約を合意解除するための退職の手続と②業務委託契約締結です。

    • 回答日:2023/06/25
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    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/73/03/index.htm

    • 回答日:2023/06/24
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    給与所得と事業所得の違いについて、最高裁昭和56年4月24判決が参考になります。

    「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」

    • 回答日:2023/06/24
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    過去質問回答をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/3144

    • 回答日:2023/06/24
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