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社会保険料の控除について

    前回の確定申告の際に社会保険料を控除するのを失念しまったのですが、こちらは次回の確定申告の際に含めることは可能でしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険料は支払った年度の申告書にしか反映することができませんので、翌年度の申告書には入れることができません。その場合、更生の請求をすることにより還付を受けることになるかと思います。更生の請求の手続きについては、税務署にお尋ねすることをおすすめいたします。

    • 回答日:2023/06/25
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    ご質問ありがとうございます。

    前回の確定申告の際に社会保険料を控除するのを失念しまったのですが、こちらは次回の確定申告の際に含めることは可能でしょうかとのことですが、含めることはできません。
    そのため、失念した社会保険料を損金としたい場合には、更正の請求の手続(納税すべき額が減る場合で法定申告期限後の修正)が必要となります。
    更正の請求の流れは以下の通りとなります。
    1. 「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成する
    2. 更正の請求の理由の証明となる書類を準備して添付する
    3. 所轄の税務署に提出する
    国税庁のサイトには、「更正の請求書・修正申告書」の作成コーナーあり、作成コーナーを利用することで更正の請求書を簡単に作成できるほか、作成したものをe-Taxで送信できます。電子申告により更正の請求を行わない場合は、郵送または税務署の窓口で提出します。

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    • 回答日:2023/06/28
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    過去の申告の修正が必要になるので更生の請求という手続きをして納め過ぎた税金を還付してもらう手続きが必要になります。
    この辺は事前予約の上で必要資料をもって税務署を訪問し、必要な手続きを教えてもらうとスムーズかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/26
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