1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 社会保険料の控除について

社会保険料の控除について

    前回の確定申告の際に社会保険料を控除するのを失念しまったのですが、こちらは次回の確定申告の際に含めることは可能でしょうか。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険料は支払った年度の申告書にしか反映することができませんので、翌年度の申告書には入れることができません。その場合、更生の請求をすることにより還付を受けることになるかと思います。更生の請求の手続きについては、税務署にお尋ねすることをおすすめいたします。

    • 回答日:2023/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます。

    前回の確定申告の際に社会保険料を控除するのを失念しまったのですが、こちらは次回の確定申告の際に含めることは可能でしょうかとのことですが、含めることはできません。
    そのため、失念した社会保険料を損金としたい場合には、更正の請求の手続(納税すべき額が減る場合で法定申告期限後の修正)が必要となります。
    更正の請求の流れは以下の通りとなります。
    1. 「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成する
    2. 更正の請求の理由の証明となる書類を準備して添付する
    3. 所轄の税務署に提出する
    国税庁のサイトには、「更正の請求書・修正申告書」の作成コーナーあり、作成コーナーを利用することで更正の請求書を簡単に作成できるほか、作成したものをe-Taxで送信できます。電子申告により更正の請求を行わない場合は、郵送または税務署の窓口で提出します。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    過去の申告の修正が必要になるので更生の請求という手続きをして納め過ぎた税金を還付してもらう手続きが必要になります。
    この辺は事前予約の上で必要資料をもって税務署を訪問し、必要な手続きを教えてもらうとスムーズかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee