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日本に住民票を残したまま海外居住している際の確定申告

    はじめまして。
    海外で国際結婚をし、海外で働いている者です。
    昨年出産をしたこともあり、この度日本に住民票を戻しましたが生活の拠点は変わらず海外です。(日本での滞在期間は1年間で1か月未満)

    海外で得ている収入に関して今後日本での確定申告は必要になるのでしょうか。
    (海外現地では毎年納税をしています。)
    なお、日本には家族が住む実家があり、私も子供も住民票がある状態です。
    (国民健康保険も支払っています。)

    無知でお恥ずかしい限りですがご教授頂けると幸いです。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    日本の非居住者の判定は、滞在日数や住居、職業、親族の居所、資産の所在などを総合的に考慮して判断されることになります。
    特に、国外の滞在日数が日本の滞在日数よりはるかに多い場合や、国外に常勤して仕事をしている場合は、非居住者と認められる可能性が高くなります。
    質問者様が非居住者の場合、日本の国内源泉所得(以下を参照)以外は課税されないこと(確定申告不要)になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

    • 回答日:2023/07/06
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