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フリマアプリでの売り上げについて

    当方会社員なのですが最近自宅片付けの為(断捨離)不要になったバイクの部品や車の部品や工具等をフリマアプリで売っているのですが(転売目的で購入した物ではなく壊れた時の予備部品や新品で買ったが不要になり取り外した中古品)2023年1月〜6月の間で合計20万円以上になってしまったのですがこの場合は確定申告をして所得税等の税金を支払わないといけないのでしょうか?  

    バイク部品や車部品は生活用動産に該当するかも合わせて教えていただきたいです。

    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問者様のバイク部品や車部品は生活用動産に該当すると思われます。
    生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    確定申告不要と考えます。

    • 回答日:2023/07/09
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    不要品の処分であれば生活用動産の譲渡による所得に該当すると思われます。
    生活用動産の譲渡による所得は非課税になので確定申告も不要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/07/10
    • この回答が役にたった:3
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    20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
    例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をしたい場合は、副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/#content3

    • 回答日:2023/09/15
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    ご質問ありがとうございます。

    生活用動産の具体例をあげると、家具や衣服、自動車、書籍、安価な貴金属といった、30万以下の価値のものが該当します。これらの生活用動産をオークションで売却した際の所得は、課税対象にはなりません。
    また、自分が生活していくうえで不要になったものをオークションで売って得た収入は、基本的に非課税となります。つまり、30万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
    しかし、「30万円以上の生活用動産を売った」「転売目的で商品を多く買ってオークションで売った」「オークションで生計を立てられるほどの収入を得た」などの場合は課税対象です。
    オークションで得た所得が非課税となるのは、あくまで「自分の生活用品を廃棄するかわりにオークションで処分した場合」に限ると考えておくといいかと思います。

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    • 回答日:2023/07/11
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