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一般社団法人法人のサッカークラブの申告に関して

    町の小さなサッカークラブですが、部員の入会費や月々の会費以外に、リーグ戦を行い際の、他チームからの参加費
    この先、地元企業の広告宣伝費としてスポンサー収入が新たに収入源となります。
    広告宣伝は請負にあたりますから法人としては初めての売上となります。
    総額に応じて申告の有無が線引きされるのか、少しでも売上がある場合は申告が必要なのか知りたいです。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    一般社団法人・一般財団法人に対する法人税の取扱いの概要は以下のとおりです。
    非営利型法人以外の法人は普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となるため、申告が必要となります。

    1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)に基づく公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人
    公益法人等として取り扱われ、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。
    なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
    2 公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人
    1 法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)
    公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
    2 1以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)
    普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

    • 回答日:2023/07/13
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