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フリーランスについて

    現在副業としてWeb系のお仕事をしようと思っている者です。いくつか質問させてください。

    ①本業(週5フルタイム)は辞めずにあくまで副業としてやる予定ですが、事前申請だけしておけば青色申告はできますか?もしも青色申告にすることで損する人がいるならそれはどんな人か、もしくはこの基準を超えると必ず青色申告が必要になる、などの情報があれば教えて頂きたいです。

    ②開業届は「開業から1ヶ月以内」とのことですが、最初の売上が出たら開業したと見なされるのでしょうか?それともSNSアカウントやフリーランス用お仕事サイト登録等をして、売上が出たでてないに関わらず集客を開始してから1ヶ月以内でしょうか?

    ③「開業準備期間にかかった費用も経費にできる」と見たのですが、これは副業をしたい!と決めてから通ったスクール代や購入したPCモニター代も含めて良いのでしょうか?

    ④課税事業者、免税事業者というのがよく分かっていないのですが、副業のみの年収が○円を超えたら課税事業者申請をした方がお得、などの明確な基準はありますか?(また、その年収は副業のみで考え、本業は合わせなくて大丈夫ですか?)

    ⑤もう今年3月を過ぎてますしインボイス制度の申請はできておらず、するとしたら来年からなのですがこちらも申請をしたら結果的に損になる年収等、明確な基準はありますか?

    ⑥もしもインボイス制度を利用せず企業ではなく個人向けにお仕事をする場合には請求書の印刷等問題ないと思うのですが、確定申告のためにも請求書は案件ごとにPDFでクラウドに残す&印刷してファイリングしておいたらよろしいでしょうか?(経費にする購入品のレシート等も同様に保管)また、こちらの請求書と領収書をファイリングしたものの保管期間は決まっていますか?大体5年ほど経てば破棄して良いでしょうか?

    長くなり申し訳ないのですが、回答お待ちしております。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ④課税事業者、免税事業者というのがよく分かっていないのですが、副業のみの年収が○円を超えたら課税事業者申請をした方がお得、などの明確な基準はありますか?(また、その年収は副業のみで考え、本業は合わせなくて大丈夫ですか?)

    課税売上高が1,000万円を超えると2年後に消費税の課税事業者に該当します。
    課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者になるとお得な場合として以下が考えられます。
    ①輸出をする事業
    ②設備投資が大きい
    などです。

    • 回答日:2023/07/13
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    ③「開業準備期間にかかった費用も経費にできる」と見たのですが、これは副業をしたい!と決めてから通ったスクール代や購入したPCモニター代も含めて良いのでしょうか?

    スクール代が事業で売上をあげるために必要不可欠な知識であるならば開業準備費として経費になります。PCモニター代金は金額によっては一括経費ないし固定資産に計上して減価償却費という形で経費になります。

    • 回答日:2023/07/13
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    ②開業届は「開業から1ヶ月以内」とのことですが、最初の売上が出たら開業したと見なされるのでしょうか?それともSNSアカウントやフリーランス用お仕事サイト登録等をして、売上が出たでてないに関わらず集客を開始してから1ヶ月以内でしょうか?

    売上が出たでてないに関わらず、事業開始日ですが、遅くとも最初の売上が出た日までを開業日とします。

    • 回答日:2023/07/13
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    ①本業(週5フルタイム)は辞めずにあくまで副業としてやる予定ですが、事前申請だけしておけば青色申告はできますか?もしも青色申告にすることで損する人がいるならそれはどんな人か、もしくはこの基準を超えると必ず青色申告が必要になる、などの情報があれば教えて頂きたいです。

    青色申告にはさまざまな優遇措置がありますが、10万円の青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得、山林所得がある人なら誰でも利用できます。65万円の青色特別控除は、不動産所得の場合には事業的規模と認められる基準が設けられています。

    青色申告を行うためには、その年の3月15日までに管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出することが必要です。事業を新たに始めた場合には、開業から2カ月以内に届け出ればOKです。

    10万円の青色申告特別控除は現金主義や簡易帳簿による記帳も認められています。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。

    サラリーマンの副業のうち、アルバイトをして給与を得ている場合は給与所得です。ネットオークションやアフィリエイト、エッセイなどの執筆で収入を得ている場合、事業所得と雑所得のいずれと判断されるかによって、青色申告できるかどうかが決まります。

    本業の片手間にやっている場合は雑所得とされ、事業所得と認められるためには継続性があり、相応の人力や設備を投資しているといった条件があります。サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いです。

    青色申告は会計処理が煩雑になりますが、青色申告をした方が税金の負担が減るケースがほとんどです。会計ソフトを使うと、さほど簿記に関する知識がなくてもできますので、青色申告をすることを検討してみましょう。

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/conditions/

    • 回答日:2023/07/13
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    • ありがとうございます!大変ためになります。

      「サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いです。 」とのことですが、①こちらは事前に確認できる機関などありますか?
      ②また、認識としては副業としての収入が多くなれば青色申告できるようになるのでしょうか?

      以前確定申告について不明点を税務署に電話したところ「一般的には○○だけど、実際には申告してみないとわからない」というような回答でした。
      それと同じように、青色申告をする為の事前申請をしてみないと受け付けてもらえるかは分からないのでしょうか?

      投稿日:2023/07/13

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