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副業の報酬を仮想通貨で受け取った場合、確定申告は必要か?

    副業で商材を販売し、仮想通貨で報酬を毎月受け取っている個人事業主です。
    今まで受け取った仮想通貨はウォレットに入れたままにしており、使用していません。
    この場合、確定申告で売上として計上する必要はありますか?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    仮想通貨等で受け取っている場合でも報酬としてみなされるため、受取時の時価の円換算金額を売上として計上する必要がございます。

    • 回答日:2023/07/21
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    ARDOR税理士事務所

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    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    仮想通貨で受け取っている場合でも、受け取った時点の円換算相当を売上として計上する必要があります。

    • 回答日:2023/07/20
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