確定申告は純利益で換算するのか
会社員です。
トレーディングカードをメルカリ等で売買しています。
給与所得がある場合年間20万を超える利益が生じると確定申告が必要とのことですが、純利益で換算していいのかわかりません。
例えば、19万で買ったカードを20万で売った場合、純利益は1万ですが額面を見ると20万の利益が発生したことになります。
上記のような事例でも確定申告は必要でしょうか。
単純に純利益だけで換算するなら、
19万で買い20万で売る行為を20回繰り返さないと確定申告の必要がないように見えますがどうなりますでしょうか。
トレーディングカードの売買の内容によります。
①趣味で集めていたカードの売買:生活用動産の売買で非課税→20万を超えるかどうかの換算不要
②継続・反復で事業とみなされる:雑所得(又は事業所得)→純利益(収入から取得費を引く)で判断
- 回答日:2023/07/23
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年間に計67回にわたって使用済品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決した事例があります。
- 回答日:2023/07/23
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
国税庁
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/07/23
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