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ポケカ 確定申告は必要なのかについて教えて下さい。

    質問があります。
    自分は三年程前からポケカを買っていて、今年に入りコレクションの1部と
    使わないカードを売却して
    トータルで15回程売却を行い合計で50万円ほどの売却額になりました。
    一回の売却額は3万円ほどで
    高くても8万円に届くくらいです。
    一回の売却額は30万を超えてはいないのですが、確定申告は必要なのでしょうか?また、15回程売却したため
    これが転売目的に見なされてしまうのでしょうか?数が沢山あったため
    売る回数も多くなってしまいました。
    三年間トータルすると購入額(仕入れ額)
    は売却額の50万よりもかかっていて
    利益は無い状況です。

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    直接当てはまるわけではありませんが

    年間に計67回にわたって販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。

    • 回答日:2023/07/25
    • この回答が役にたった:2
    • 返信ありがとうございます。
      こういった事例もあるのですね。自分の場合には当てはまらないとは思うのですが
      今後は、少し考えたいと思います。

      投稿日:2023/07/25

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    こうした件はグレーゾーンな訳で解釈に寄っては違ってくるのですね。
    自分の場合も、税理士さんによっては見解が違ってくるものでしょうか?

    営利性に関しての税務調査における税務署判断が何回ならアウトで何回ならセーフという基準が明確ではなく、過去の判例で何回ならアウトでしたという状況です。結果として、税理士のどこまでなら大丈夫かというゾーンが異なり得るということだと思います。

    • 回答日:2023/07/26
    • この回答が役にたった:1
    • 朝早くから回答ありがとうございます。と言う事は判例に基づくと自分の場合は判例に基づくと継続性も認められず、
      常習性も無いと考えられて
      確定申告は必要ないという解釈でいいのでしょうか?

      投稿日:2023/07/26

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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    国税庁
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/07/25
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど。ということは
      こうした件はグレーゾーンな訳で解釈に寄っては違ってくるのですね。
      自分の場合も、税理士さんによっては見解が違ってくるものでしょうか?

      投稿日:2023/07/25

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    営利を目的として継続して譲渡しているのでなければ、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となります。
    15回程度であれば継続性は認められないと考えれますし、そもそも営利を目的とした売却ではないため、非課税となり確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2023/07/25
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の回答ありがとうございました。助かりました。

      投稿日:2023/07/25

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