販売用不動産の登記費用
販売用不動産を仕入れるときにかかった登記費用は仕入勘定(取得価額)に含めずに、支払ったタイミングで経費に計上するという認識で問題ないでしょうか。
販売用不動産の登記費用は、取得価額に含めずに経費計上することが可能です。その他、下記の項目については、不動産の取得価額には含めずに経費に計上することが可能となります(法人税法基本通達5-1-1の2)。
① 不動産取得税
② 地価税
③ 固定資産税及び都市計画税
④ 特別土地保有税
⑤ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
⑥ 借入金の利子
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm
- 回答日:2023/07/30
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