土地建物譲渡所得に対する分離課税の確定申告に付いて
質問内容としては父親から相続したアパートの土地建物売却による1000万円の不動産譲渡所得に対して確定申告が必要かどうかになります。26年前に父親が亡くなり、父親が居住しながら所有していた不動産(アパート)を相続しました。母親は早くに他界し、長男の私と長女の姉にてアパートの土地・建物の1/2共有財産として相続しました。父親がアパート建設時に銀行借入をしており、相続時に私が銀行借入金残高3500万円を相続し、アパート経営の収入などより銀行借入は昨年に全て完済しました。私はサラリーマンにてアパートの収入に付いては毎年確定申告にて税金は支払しています。尚、不動産所得の確定申告は姉との共有財産にて1/2分割での申告と納税を行ってきました。この共有財産を姉が全て買い取るとの事で1000万円で譲渡する事にし譲渡契約を結び、本年10月に1000万円が私の口座へ入金し、不動産登記変更も完了しました。相続時にアパート分の銀行借入として3500万円が有るので不動産譲渡に対しての所得費とみなし分離課税の申告はしなくても良いでしょうか。それとも銀行借入金3500万円は所得費とならず、長期譲渡所得として譲渡価額5%の50万円を引いた950万円の所得額として分離課税の確定申告が必要でしょうか。
中谷会計事務所が回答いたします。
アパートの建設当時、お父様がいくらで取得したかの資料が残っているようであればその実額が取得費になります。
当時の資料が一切存在せず取得費がわからない場合は譲渡価額の5%を取得費として採用せざるを得ないです。
しかしながら、依頼者様が相続されたときにはアパート建設のための借入金残高が3500万円存在していたということは建設時にお父様はそれ以上の金額を借入れて取得されたことが推察されます。
客観的な資料が存在すれば譲渡損失になる可能性も十分考えられます。
申告前に税理士に詳細資料を提示したうえでご相談されることをお勧めいたします。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/13
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
銀行からの借入金については、残念ながら取得費には含まれません。
相続したときに、負の相続財産として課税関係が終わっているからです。
相続物件で、取得費がわからないときは、5%ルールを使わざるを得ませんので、本件については、おっしゃる通りの確定申告が必要と思われます。
- 回答日:2021/11/13
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