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更生の請求について

    令和4年度の確定申告に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しましたが、補助金をそのまま総売り上げと仕入れに計上して申告しました。
    ある機関から確定申告で指摘を受けてます。
    これは「更正の請求」として税務署に相談すれば良いのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    詳細が分からないので、何とも言えないところですが、税額が変わらない場合は、修正申告も更正の請求もできません。
    税額が変わるとすると、補助金を雑収入にするべきところを売上に計上し、取得した固定資産を資産計上するべきところを仕入に計上したということでしょうか。
    大変申し訳ありませんが、詳細が分からないため、税務署にご相談に行かれることをお勧めするしかありません。

    • 回答日:2023/08/05
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤様
      ありがとうございます。
      多分税額は変わらないので、そのままが無難なのかと考えました。
      大変役に立つヒントを教えていただきました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/08/05

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    税理士(登録番号: 134162)

    補助金も補助金で取得されたものも所得として計上しないことになります。
    税務署に資料を一式持って、状況を説明し、処理についてご相談されるのが良いと思います。

    • 回答日:2023/08/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      一つ質問よろしいでしょうか。
      毎年確定申告を提出している銀行から(条件変更のため)指摘がございまして今回の事象が発覚致しました。
      まだ銀行には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付していることは言ってありませんが、事情を説明してその後
      やはり税務署に行って相談し方がいいのでしょうか?
      お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。

      投稿日:2023/08/04

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    税理士法人クラウドフォーカス:高度税務部門

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    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    まずは更正の請求は何のために行われるか説明します。
    更正の請求は当初の申告と比較して修正する申告の納税額が少なくなり還付を受ける際の手続きを指します。
    それに対して修正申告は当初の申告と比較して修正する申告の納税額が多くなり追加納付を行う際の手続きを指します。
    まずは修正をすることにより納税額が少なくなるか多くなるかご確認の程宜しくお願い致します。

    • 回答日:2023/08/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      一度納税額を調整してみます。

      投稿日:2023/08/04

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