更生の請求について
令和4年度の確定申告に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しましたが、補助金をそのまま総売り上げと仕入れに計上して申告しました。
ある機関から確定申告で指摘を受けてます。
これは「更正の請求」として税務署に相談すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
詳細が分からないので、何とも言えないところですが、税額が変わらない場合は、修正申告も更正の請求もできません。
税額が変わるとすると、補助金を雑収入にするべきところを売上に計上し、取得した固定資産を資産計上するべきところを仕入に計上したということでしょうか。
大変申し訳ありませんが、詳細が分からないため、税務署にご相談に行かれることをお勧めするしかありません。
- 回答日:2023/08/05
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唐澤様
ありがとうございます。
多分税額は変わらないので、そのままが無難なのかと考えました。
大変役に立つヒントを教えていただきました。
ありがとうございました。投稿日:2023/08/05
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補助金も補助金で取得されたものも所得として計上しないことになります。
税務署に資料を一式持って、状況を説明し、処理についてご相談されるのが良いと思います。
- 回答日:2023/08/04
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ご回答ありがとうございます。
一つ質問よろしいでしょうか。
毎年確定申告を提出している銀行から(条件変更のため)指摘がございまして今回の事象が発覚致しました。
まだ銀行には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付していることは言ってありませんが、事情を説明してその後
やはり税務署に行って相談し方がいいのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。投稿日:2023/08/04
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