個人事業主の経費について
個人事業主を始める前に銀行で借入をし車を購入しました。
2021年11月に契約
2021年12月に初めての引き落とし
2023年から個人事業主として始め、プライベートではほとんど車を使用しない為9割車を仕事用として使用している状況です。
家事按分で減価償却できますか?
可能は可能と思います。
ただ、こちらの「業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算」というちょっと難しい計算が必要になるので、お手数ですが税務署を訪問して教えてもらってはいかがでしょうか?https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
また、事業に使う割合9割の根拠を整理して併せて確認してみるとよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/08/22
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます
今回のケースの場合、
適切に事業に使用されている割合を計算すれば、事業開始後以降について、その車の取得価格を見積、減価償却を計上することは可能です。
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- 回答日:2023/08/18
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