個人事業主(青色申告事業者)です。業務委託契約で受託しているアドバイザリー業務について、依頼元が「給与所得」処理となる場合の影響を教えてください。
現在、コンサルやアドバイザーや社員研修請負いなど5社と取引しております。そのうちの1社で実施しているアドバイザリー契約について、依頼元に税務署調査が入り、私の契約について内容からして「雇用契約」だと判断され、源泉徴収実施を要求されています。該当契約は年間契約で、年間総額を12か月に分けて支払う内容です。
仮に源泉徴収されたとしも確定申告時に申告すれば、税金という点ではプラスマイナスゼロだと思いますが、「給与所得」という名目になると、いろいろ影響がありそうで判断が付かないためアドバイスをお願いします。
*契約内容が「雇用契約」だと判断された要因は、契約書内に年間の稼働日数や業務時間帯について記載してあった部分のようです。その他は、通常の準委任タイプの業務請負契約書となっています。
① 依頼元の支払が「給与所得」処理となった場合に、こちらの事業所得(売上)からは除外となりますか?それとも、依頼元の処理上だけの問題で、こちらは売上として事業収入、所得として処理してもよいのでしょうか?
② 依頼元の支払が「給与所得」処理となった場合に、こちらの青色申告上で事業経費としているものについての影響はありますか?(この業務遂行に直接紐づくものは交通費程度しかありません)
③ 事業売上から除外となった場合には、こちらの確定申告書の「収入金額等」欄は、事業「給与 区分2」に記載となると思いますが、その場合に、基礎控除(48万)の適用もされて、青色申告特別控除額65万円との併用ができるという理解で良いですか?
④ A社側処理で「給与所得」処理となった場合に、厚生年金受給への影響について。
「給与+年金月額が48万円を超えると年金が支給調整」となりますが、A社からの支払が、この場合の「給与」に該当すると判断されてしまうのでしょうか?
当然ながら原契約は雇用契約ではないので、厚生年金は加入してませんし、その他労災など社会保険などもまったく関係無いものです。
尚、昨年4月から個人事業主(青色申告事業者)となりました。2022年については同様な契約内容で売上として計上しており、確定申告も済ませて納税済で、その点については税務署の担当職員は問題なし、と判断したようです。
小生、67歳で、個人事業主としては駆け出しのためよろしくご指導をお願いいたします。