勤労学生控除を用いた業務委託の報酬に対する住民税など税金の対象可否
以下状況の業務委託契約における住民税の発生に関するご質問です。
・業務委託の報酬による所得額79万円
・年齢は高校生(18歳)
・保護者の扶養に加入中
・所得税、消費税は報酬支払い側から全て源泉徴収支払い済み
・業務委託のみで、アルバイトなど給与所得はゼロ
79万円が収入の全体額(源泉徴収、消費税の支払い済みの上の額面)です。
そこから経費(業務用PCなど確実に落とせるもの)が20万円が引かれ、59万円となります。
以下質問となります。
・この際、勤労学生控除の27万円は適用可能でしょうか?
・上記勤労学生控除をした場合、所得合計額が32万となりますが、この際住民税は発生しないでしょうか?また、扶養から外れないでしょうか?
・確定申告をした場合、還付金等は発生しますでしょうか?
上記に関しまして教えていただけますと非常にありがたいです!!
よろしくお願いいたします。