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103万円の壁 経費の計算はどうなる??

    103万円の壁とは何なのか、よくわかっていません。詳しく教えて下さい!

    また、103万円の内、経費は計算に含んで良いのかも教えて頂きたいです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、103万円の壁とは、48万円の扶養控除と55万円の特別控除によって構成されています。
    これらは給与や事業による利益(所得)から控除され、その残額に対して税金が計算される仕組みとなっています。
    つまり、103万円を給料として受け取った場合、103万円ー55万円(特別控除)-48万円(扶養控除)=0円となり、税金がかからないことになります。
    そして、仮に105万円となった場合は、上記の式に当てはめると2万円になるはずですが、そうはなりません。
    50万円となり、その50万円に対して税率がかけられ、税金を支払う必要があります。
    これがいわゆる「扶養から外れる」ことであり、給料から55万円を差し引いた金額が48万円以上となると、扶養控除を受けることができず、また、扶養家族(ご家族で働いている方)の給料等から差し引かれる税金が増えてしまいます。
    また経費についてはご自身が個人事業主として開業届を提出し事業を営んでいる場合には経費が認められるケースが多いですが、それ以外の場合には基本的に雑所得として取り扱われ、経費として認められない可能性が高くなります。

    • 回答日:2023/08/30
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    税金はざっくり所得×税率で計算されます。

    お給料をもらっている人の場合、仮にお給料が103万円だとすると、給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円引けるので、所得は給与103万-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0となり、税金はかかりません。
    これを超えると税金がかかるという意味で103万の壁と呼んでいるのだと思います。

    あとは、103万を超えると親御さんの所得税の扶養から外れる可能性があるという意味もあるかと。先ほどの算式で基礎控除を引く前の金額が48万円以下であることが要件のため。

    この103万の壁がお給料をもらっている人を前提にした概念だとすれば経費は計算に含まないです(お給料をもらっている人の経費は給与所得控除に織り込まれているという考え方のため)。

    こちらの記事も参考になると思います。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/income-wall/

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/08/29
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