1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. トレーディングカード売却での確定申告

トレーディングカード売却での確定申告

    生活品の故障や物入りでお金を使う事が重なってコレクションしていたポケモンカードをメルカリやトレカショップで売却しました。
    一回の支払いが終わったらまた別の支払いが必要になるようなことが続いたのと出来るだけ高く売りたかったので、その都度いろんなお店を巡って買取をしました。
    1〜7月に掛けて10回くらい買取をしたのと、高額な値段が付いていたので同名カードを複数枚売ったりしました
    一度の買取は1万〜4万の物が8件ほど、高いので6万〜9万の物が2件になり買取金額の総合計は35万ほどになります。

    この場合は生活用動産とはみなされず転売目的となり確定申告をしないとダメでしょうか?
    また転売目的となる具体的な基準はありますか?税務署の気分次第なのでしょうか

    カードの購入と売却を営利目的で繰り返し、継続しているのであれば、転売にあたる(古物商許可が必要)と思います。

    しかし単なる不用品の売却であれば、生活用動産(1枚あたり30万円未満)となります。
    高値で売れた方がいいと考えるのは自然ですから、カードショップをいくつか回っただけで転売にはならないと思います。

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:2
    • 他にいただいた回答も合わせると最終的には税務署の気分次第のようですね…
      こんなに早く回答がいただけると思っていなかったのでとても助かりました、ありがとうございます

      投稿日:2023/08/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    直接当てはまるわけではありませんが、
    年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
    何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫ではないという、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    この場合は生活用動産とはみなされず転売目的となり確定申告をしないとダメでしょうか? ↓
    税理士や税務署によっても見解異なりうるような気がします。

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee