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個人事業主の研修費について

    個人事業主なのですが、業務のために研修を受講する必要があります。この研修費は個人事業主の経費にしても問題ありませんでしょうか。個人事業主の経費の範囲は狭いという話を聞いて確認させていただきました。よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご質問ありがとうございます。

    個人事業主として、業務に必要な研修を受講するための費用について、経費として計上することができるかどうかについてのご質問ですね。

    個人事業主の場合、経費の範囲が通常、狭まります。特に、開業届を提出していない場合、範囲はさらに限定的になります。しかし、開業届を提出し、事業所得が発生していると仮定して、回答させていただきます。

    まず、研修費がご自身の営む事業と関連性が高い分野の研修、または、通常、事業を営む上で受講することが必要と考えられる研修については、経費に計上することが可能です。しかし、事業と全く関連しない研修であった場合、経費として認められない可能性がありますので、ご注意ください。

    なお、プライベートの経費と事業上の経費については、明確に区分する必要があります。
    参考リンク:
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/

    個人事業主の場合、生活と事業が混在するため、事業の経費の範囲が明確に定められています。事業に直接関連するか、事業の遂行に必要であるか、という要件を満たす必要があります。

    具体的な判断基準として、仮に従業員を雇っていた場合、その従業員が受けた研修の費用を経費精算してきたとき、疑問なく清算(経費として支給する)できるようなものであれば、経費として計上する可能性が高いです。逆に、他人に支給できないと判断される場合、私的な支出の側面が強く、経費として計上できない可能性が高いです。

    結論として、研修費が事業に直接関連し、事業の遂行に必要なものであれば、経費として計上することが可能です。ただし、プライベートの経費と事業上の経費の区分については注意が必要です。

    ご参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/09/02
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    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    明確な規定がないので難しいところですが、仮に従業員を雇ったとして今回の研修費用を経費精算してきた時に疑義なく清算(経費として支給する)できるよなものであれば、経費になる可能性が高いものだと思います。
    逆にそうでなければ他人なら支給できないことになるため、それは私的な支出の側面が強く経費にならないものと言えるのではないでしょうか。

    • 回答日:2023/09/01
    • この回答が役にたった:2
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    仰る通り、個人事業主は法人よりも経費の範囲が狭くなります。個人事業主の場合、事業以外にも生活がありますので、事業の経費の範囲が明確に定められています。個人事業主の経費とするためには、事業に直接関連するか、事業の遂行に必要になるかという要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていれば、研修費でも経費計上が可能かと思います。

    • 回答日:2023/09/01
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