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扶養内でのアルバイト+業務委託契約について

    現在、業務委託で働いており、
    扶養から外れることのないように年間所得48万円以内に抑えています。

    それに加えて来年1月からアルバイトを始めようかと考えています。

    ①この場合、アルバイトの年収が103万円を超えなければ、今のまま業務委託の仕事(年間48万円以内)も並行して続けても扶養から外れることはないのでしょうか?

    ②副収入が20万を超えると確定申告が必要、と理解しています。
    上記の場合だと納めるのは業務委託での収入分にかかる所得税のみですか?
    それとも住民税等その他の税もかかるのでしょうか。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ②副収入が20万を超えると確定申告が必要、と理解しています。
    上記の場合だと納めるのは業務委託での収入分にかかる所得税のみですか?
    それとも住民税等その他の税もかかるのでしょうか。
    ⇒こちらは給与所得+業務委託に対して住民税がかかります。税率は市と県合わせて10%になります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/04
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    ②副収入が20万を超えると確定申告が必要、と理解しています。

    副収入と給与所得を合わせた所得について課税対象となります。
    住民税も前年の所得に対して課税される「所得割」が10%かかります。

    • 回答日:2023/09/04
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    ㈠給与所得
    給与の収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
    ㈡雑所得
    収入金額ー必要経費=雑所得
    ㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養で大丈夫です。

    • 回答日:2023/09/21
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    ①この場合、アルバイトの年収が103万円を超えなければ、今のまま業務委託の仕事(年間48万円以内)も並行して続けても扶養から外れることはないのでしょうか?
    ⇒アルバイトの年収が103万円の場合給与所得は103万円-55万円=48万円①。この場合、①+業務委託48万②>48万円になるので税法上の扶養から外れます。
    ただ、②の方は経費があればそれを差し引いて判定します。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/04
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    ①この場合、アルバイトの年収が103万円を超えなければ、今のまま業務委託の仕事(年間48万円以内)も並行して続けても扶養から外れることはないのでしょうか?

    事業所得と給与所得を合わせた合計所得金額が基礎控除48万円を超えますと、税法上の扶養から外れます。
    48万円以下であれば、税法上の扶養範囲内になります。

    • 回答日:2023/09/04
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