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大学院生の業務委託、開業日設定と103万円について

去年の末から業務委託でお仕事を始めるようになりました。去年は確定申告の必要がない程度の収入だったので(1、2万)、今年から本格的に確定申告の準備を考えています。その中で、「開業届を出さないと青色申告できない」という情報を目にし、開業届を出したいのですが、開業日はいつにするのが良いでしょうか。
そして、私は今大学院生で親の扶養に入っているのですが、青色申告する場合は、親の社会保険の扶養から外れるのでしょうか。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

ご質問の件、ご回答致します。

青色申告での申告を希望される場合は開業届ではなく「青色申告承認申請書」を期限までに提出することが必要です。
提出期限は、

A.青色申告をしようとする年の3/15まで
B.その年の1/16以降に新たに事業を開始した場合はその開始日から2か月以内

となります。
上記より、これから青色申告承認申請書を提出されるようでしたら、既に事業も開始されていることから、今年の分についての適用は残念ながら不可となります。(新型コロナウィルスの影響を受けている場合は提出期限の延長が認められる場合がございます。)

開業日についてはその事業を開始した日となり、昨年から売上が生じているようですので、実態に合わせて開業日を設定し、開業届を提出する形でよいと思います。もし、令和4年分について青色申告での申告を希望されるようでしたら、青色申告承認申請書も開業届と一緒に今のうちに提出されることをお勧め致します。

また、親御様の社会保険の扶養について、青色申告をしていることは扶養の要件には関わってきません。扶養にされたい方の収入が要件になって参ります。

給与収入のみですと年間130万円以下という規定がございますが、事業所得など、給与収入以外の収入についての判断は健保組合等によって異なるようです。詳細は、親御様が加入されている健保組合にお問い合わせ頂く方がより確実かと思われます。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/11/19
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青色申告申請書を出さないとあおいろしんこくはできません。
所得が48万円以下なら扶養から外れません。

  • 回答日:2021/11/18
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