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副業分のふるさと納税の住民税控除について

    会社員と個人事業主を兼業しています。副業分のふるさと納税での住民税の扱いについて教えてください。
    会社員としての住民税は特別徴収、個人事業主としての住民税は普通徴収で支払う想定です。
    この場合に、ふるさと納税を行った場合、どちらの住民税が控除されるのでしょうか。
    例えば、給与所得+事業所得を合わせた所得の上限分のふるさと納税を行った場合は、自分で納付する普通徴収分も控除され、会社が納める特別徴収分も控除されますか?
    また、給与所得分の上限分だけのふるさと納税を行った場合は、特別徴収分からだけ控除されて、普通徴収分は満額支払う。ということも可能なのでしょうか。
    もしくは、どちらかの住民税だけが控除されるのでしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    住民税は自治体によって処理が異なることがあります。役所に問い合わせれば親切に教えてもらえますよ。

    • 回答日:2023/09/09
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    確定申告を行えば、所得税から先に控除されますが、所得税で控除できなかった金額は住民税から控除出来ます。
    控除方法(どこから充てるか)は、自治体により処理が異なりますので、役所にご確認ください。

    • 回答日:2023/09/08
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