副業分のふるさと納税の住民税控除について
会社員と個人事業主を兼業しています。副業分のふるさと納税での住民税の扱いについて教えてください。
会社員としての住民税は特別徴収、個人事業主としての住民税は普通徴収で支払う想定です。
この場合に、ふるさと納税を行った場合、どちらの住民税が控除されるのでしょうか。
例えば、給与所得+事業所得を合わせた所得の上限分のふるさと納税を行った場合は、自分で納付する普通徴収分も控除され、会社が納める特別徴収分も控除されますか?
また、給与所得分の上限分だけのふるさと納税を行った場合は、特別徴収分からだけ控除されて、普通徴収分は満額支払う。ということも可能なのでしょうか。
もしくは、どちらかの住民税だけが控除されるのでしょうか。
確定申告を行えば、所得税から先に控除されますが、所得税で控除できなかった金額は住民税から控除出来ます。
控除方法(どこから充てるか)は、自治体により処理が異なりますので、役所にご確認ください。
- 回答日:2023/09/08
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