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報酬と不動産所得がある場合

    デザイン業の報酬と不動産所得(賃料)があります。合算しても1千万円以下ですが、インボイスの登録をしないといけないですか?

    不動産が居住用なのか事業用なのかでも異なると思います。

    • 回答日:2023/09/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インボイス登録による消費税負担額<インボイス登録による仕事失注や値下げ要請等のデメリット

    の場合であれば、インボイス登録を検討しても良いと思います。逆にそうでなければ様子みで良いと思います。

    • 回答日:2023/09/15
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    インボイスの登録は、免税事業者の場合、こちらの都合というよりも、取引先の問題です。
    取引先がインボイスが必要と言われるのであれば、考える必要もありますが、特に何も言われないのであれば、インボイスを登録せず、様子を見るというのが良いと思います。

    • 回答日:2023/09/14
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