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個人事業主。12月分売上、入金は来年1月。社会保険扶養130万円の壁の中に発生主義の考え方として収入

    初めまして、宜しくお願い致します。
    今まで主人の扶養に入っていた専業主婦です。
    今年4月に開業届を提出し、個人事業主となりました。
    主人の会社の保険組合の扶養認定判断は確定申告で判断するので、確定申告書のコピーを提出するとありました。
    今月までで100万程収入(入金)があります。
    12月までだと150万くらいの入金になりそうですが、開業した年で、経費が30万くらいになっています。
    なので、扶養から今年は外れないと思っています。
    (加入の健保では、差し引ける経費が直接的必要経費のみではなく、確定申告書で判断とありますので
    税法上の必要経費は差し引けると考えています。)

    質問①
    扶養認定は向こう1年の収入を予想して判断されますが、
    今年は扶養から外れない。の認識で大丈夫でしょうか?


    12月の売上。入金は来年の1月。
    の場合、
    12月の売上はまだ入金がないですが、発生主義の考え方で捉えると、
    収入とみなされて、社会保険の扶養を外れる130万の中に含められてしまうのでしょうか?

    入金は来年1月なので、今年の収入とはならずに、130万円の中にはいれなくてよいのでしょうか?

    今年が扶養130万円の壁ギリギリになってしまいそうなので、
    扶養から外れないように、今は仕事をストップしています。

    ですが、もし、12月に仕事を再開して、売上を上げても、入金が来年1月であれば、
    来年の収入と判断されて、
    今年は130万円以内で扶養から外れることがないのであれば、12月から仕事を再開したいと思っています。
    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養から外れそうに思われますが、保険組合に相談されたほうがいいと思います。
    組合により異なるかもしれませんが
    例えば下記のような判断基準があったりしますので、組合に確認するのが確実です。
    ・前年の年収・直近3ヶ月の収入×4のどちらも130万円未満の場合、今後1年間の収入も130万円未満であると判断します。
    ・前年の年収が130万円未満、直近3ヶ月の収入×4が130万円以上の場合、「実際の今年の収入」を確認します。

    • 回答日:2023/09/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      質問の仕方が悪くすみません。
      保険組合では直近3ヶ月などの判断基準はなく、確定申告書のみで判断されるとの事です。
      なので、必要経費も税法上で差し引いても問題ないとのこと。

      質問は、確定申告書で見るのであれば、収入欄130万で判断されますが、
      そこに、未収金の売上も含められるのか?
      という事です。
      発生主義の場合入金まだでも売上がたっているので、収入とみなされるのか?ということです。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2023/09/15

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