個人事業主。12月分売上、入金は来年1月。社会保険扶養130万円の壁の中に発生主義の考え方として収入
初めまして、宜しくお願い致します。
今まで主人の扶養に入っていた専業主婦です。
今年4月に開業届を提出し、個人事業主となりました。
主人の会社の保険組合の扶養認定判断は確定申告で判断するので、確定申告書のコピーを提出するとありました。
今月までで100万程収入(入金)があります。
12月までだと150万くらいの入金になりそうですが、開業した年で、経費が30万くらいになっています。
なので、扶養から今年は外れないと思っています。
(加入の健保では、差し引ける経費が直接的必要経費のみではなく、確定申告書で判断とありますので
税法上の必要経費は差し引けると考えています。)
質問①
扶養認定は向こう1年の収入を予想して判断されますが、
今年は扶養から外れない。の認識で大丈夫でしょうか?
②
12月の売上。入金は来年の1月。
の場合、
12月の売上はまだ入金がないですが、発生主義の考え方で捉えると、
収入とみなされて、社会保険の扶養を外れる130万の中に含められてしまうのでしょうか?
入金は来年1月なので、今年の収入とはならずに、130万円の中にはいれなくてよいのでしょうか?
今年が扶養130万円の壁ギリギリになってしまいそうなので、
扶養から外れないように、今は仕事をストップしています。
ですが、もし、12月に仕事を再開して、売上を上げても、入金が来年1月であれば、
来年の収入と判断されて、
今年は130万円以内で扶養から外れることがないのであれば、12月から仕事を再開したいと思っています。
宜しくお願い致します。
扶養から外れそうに思われますが、保険組合に相談されたほうがいいと思います。
組合により異なるかもしれませんが
例えば下記のような判断基準があったりしますので、組合に確認するのが確実です。
・前年の年収・直近3ヶ月の収入×4のどちらも130万円未満の場合、今後1年間の収入も130万円未満であると判断します。
・前年の年収が130万円未満、直近3ヶ月の収入×4が130万円以上の場合、「実際の今年の収入」を確認します。
- 回答日:2023/09/15
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ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪くすみません。
保険組合では直近3ヶ月などの判断基準はなく、確定申告書のみで判断されるとの事です。
なので、必要経費も税法上で差し引いても問題ないとのこと。質問は、確定申告書で見るのであれば、収入欄130万で判断されますが、
そこに、未収金の売上も含められるのか?
という事です。
発生主義の場合入金まだでも売上がたっているので、収入とみなされるのか?ということです。
宜しくお願い致します。投稿日:2023/09/15
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