1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 青色取りやめ届け書の提出タイミングについて

青色取りやめ届け書の提出タイミングについて

    23年12月をもって個人事業を廃業する予定なのですが、青色取りやめ届け書はどのタイミングで提出すればいいのでしょうか。24年3月15日の確定申告は青色申告で申告をしたいので、そのあとの方がよろしいでしょうか。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    翌年3月15日までが期限になりますが、それ以前でも廃業届を提出するのと同時でよろしいかと思います。
    届を以下のように書けば令和5年分は青色申告で申告できます。
    ・令和 年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。 ⇒ここには令和6年分からとする
    ・青色申告の承認を受けていた年分⇒A年分からB年分までの記載は、Aは実際に青色申告の承認を受けていた年、Bは令和5年分
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    「所得税青色申告取りやめ届出書」には「令和〇年分の所得から青色申告書による申告を取りやめる」と記載する部分がございますので、こちらを「令和5年分」からと記載いただければ、令和6年分から青色申告が取り下げられることになります。つきましては、令和5年分の確定申告は青色申告のままで問題ございません。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee