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生命保険料控除について質問です

    契約者=妻 保険料支払い方法=妻名義のクレジットカード クレジットカード引き落とし口座=妻名義 妻名義の口座に夫が入金している場合、夫が生命保険料控除を受けること可能でしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    可能です。
    実質的な負担者で判定します。
    ただ、掛け捨て保険ではなく、満期返戻金がある保険契約の場合、契約内容によっては満期時に贈与税が課税される恐れがあるので、名義と負担者は同一であることが望ましいと個人的に思います。
    ______________________________
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    • 回答日:2021/11/20
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    お金に色はないので、実質的な支払者が相談者様でしたら、対象になります。

    • 回答日:2021/11/19
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