フリーランスが緊急小口資金を借りている場合、確定申告でどのように計上すればよいか。そもそも何も申告の義務が無いのか
コロナ影響で売り上げが低下したため、下記のサイトの記載通り返済義務のある支援金を受給しました。(また、利子はつかない支援金の給付になります)
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/2020-0413-1036-17.html
これは確定申告の際にどのように計上すればよろしいでしょうか。
それとも、特段申告の義務はないのでしょうか。
中谷会計事務所が回答いたします。
緊急小口資金を借り入れた年についてはあくまでも個人の借入金ですので所得として申告する必要はございません。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/21
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こんにちは
「償還免除」を受けた場合、確定申告が必要かどうか
という質問だと思いますが、回答いたします。
特段申告の義務は発生しない見通しです。
まだ決まってませんが
当該貸付については、令和4年以降に、前年非課税所得者が返済免除になるわけですが、今までの通常の返済免除は「一時所得」になるので確定申告が必要ですが、今回の貸付免除については、厚労省では、「緊急小口資金等の特例貸付」における償還免除額(債務免除益)について非課税措置を講じる旨を国税に要望しているらしいので、この要望が通れば申告不要、通らなければ確定申告となるわけですが、恐らく「通る」見通しなので、申告不要ということです。
ただ、究極のところ蓋を開けてみないと分かりません。
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- 回答日:2021/11/20
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